2000-11-09 第150回国会 参議院 法務委員会 第5号
提案者の先生方には、近時の少年犯罪増加、いろいろ説がございますが、確かに一般国民の耳目を驚かすような事犯が多発している中で、適時適切な少年法の改正案を作成されて提案されましたこと、まず心から敬意を表する次第でございます。
提案者の先生方には、近時の少年犯罪増加、いろいろ説がございますが、確かに一般国民の耳目を驚かすような事犯が多発している中で、適時適切な少年法の改正案を作成されて提案されましたこと、まず心から敬意を表する次第でございます。
最近の少年犯罪増加の背景には、進学重視の教育をはじめとする諸々の要因がある。青少年の健全な育成を目ざして総合的な対策を打ち出すとともに、矯正施設も改善をはかるべきではないか。朝鮮民主主義人民共和国卓球代表団の入国申請の際には、大会が円満に運営できるよう取り計らうべきではないか」などの質疑が行なわれました。
ここ数年間全国的に少年犯罪増加の趨勢がやや停滞しており、昭和四十一年度の全刑法犯検挙人員中に占める少年の割合は、全国平均では二六・一%に低下しているのに、香川、愛媛両県では三五%以上で、やや漸増の状況であります。
要するに、北陸三県における少年犯罪増加の内容は、そのほとんどが道交法違反事件の激増によるものであって、一般保護事件は、むしろ僅少ながら減少の傾向にある点が注目されるのであります。
それから第二の対少年犯罪対策として保護処分優先主義について考慮すべき事項(少年犯罪増加にかんがみこの際刑事処分の範囲を拡大する必要性の有無について)、こういう問題でありますが、この点につきましては、現在の少年法は幼年者から二十才まで、また、いわゆる虞犯というものと犯罪というものと全く一律的な扱いをしておるのでありまして、この点について十分な考慮を加える必要があるのではないかと考えられます。
その理由は明らかでないところもございますが、司法的視野から、厳罰主義か保護主義かの点は重大であるといたしましても、現在の少年犯罪増加は、心身未発達の日本青少年が、一般社会の生活面における急激な消費文化の膨張——スポーツでありますとか、セックス関係でありますとか、あるいは見る方も、スクリーンの関係でありますとかいうような面から多く影響を受けているものであることを認めざるを得ないのであります。